会員資格
当会議所の会員は、(1)正会員 (2)個人会員 (3)名誉会員から構成されており、入会には理事会の承認を得る必要があります。
会員は国籍の別を問わず、営業活動ないしは非営業活動を行う企業法人、団体、個人を対象とし、本会議所の目的に賛同し、会費その他の賦課金を支払い、活動に協力する意志のあることが条件です。
「個人会員」は、主として従業員20名以下で、メキシコ国外に親会社ないし本社を持たない在メキシコの企業及び個人が対象です。
特典
- 日本語での各種情報享受(Eメール、HP、FBによる)
- セミナー(着任後研修、治安、税務、通関等)の参加(一部有料)
- ご家族のファミリーイベントへの参加(旅行、スポーツイベント、新年会等)
- 総会・例会(本部・支部)への参加
- 総会での決議権、理事会社・監査役の被選挙権(個人会員は除く)
- 各委員会等成果の享受(ロビー活動によるビジネス上の問題点の改善、メキシコ主要経済指標、治安情勢メモ、労務ボレティン、各種アンケート調査結果等)
- 会員住所録(デジタル版)・年報の無料配布
- 各種出版物の特別料金適用
- 住所録への広告掲載(有料)
- HPのバナー広告掲載(有料)
- 委員会への参加(一部委員会を除く)
- 求職者リストの閲覧、求人広告のHPへの掲載
メキシコ日本商工会議所定款(一部抜粋)
<第2章会員>
第7条
(会員の種類ならびに入会手続き)
当会議所の会員は次の種類とする。
(1)正会員 (2)個人会員 (3)名誉会員
正会員または個人会員として当会議所に入会を希望する者もしくは会員の種類の変更を希望する会員は書面をもって理事会に申込み、その承認を得なければならない。名誉会員の入会については本定款第10条に定める。
第8条
(正会員)
国籍の別、法人、個人の別を問わず、営業活動ないしは非営業活動を行うもので、本定款第3条の目的に賛同するものは当会議所の正会員となることができる。
第9条
(個人会員)
国籍の別を問わず、営業活動ないしは非営業活動を行うもので、本定款第3条の目的に賛同する以下の会員を個人会員とする。(1)個人(2)従業員20名以下でメキシコ国外に親会社ないし本社を持たない企業あるいは団体
第10条
(名誉会員)
本定款第3条の目的に鑑らし理事会が妥当と認めるものを名誉会員とすることができる。但し、名誉会員の会費は免除される。
第11条
(会員の権利)
(1)全ての会員は総会に出席することができる。
(2)全ての会員は、例会に出席し発言することができる。
(3)全ての会員は当会議所の提供する便益を享受することができる。
(4)正会員は定める会費の額に関係なく、総会において発言することができ、等しく1票の決議権を行使することができる。
(5)正会員は本定款に定める当会議所の理事、監査役に就くことができる。
第12条
(会員の義務)
会員は本定款ならびに、総会、理事会により定められた事項を遵守し、会費ならびにその他賦課金を納入しなければならない。
第13条
(任意の脱会)
会員は理事会に書面を以て届け出ることにより随時当会議所から脱会することができる。
第14条
(除名)
以下に該当する会員は、理事会が理事の3分の2以上の賛成票によりこれを当会議所より除名することができる。
(1)当会議所の名誉を著しく失墜し、もしくは本定款第3条に定める当会議所の目的と相容れないものと理事会が認める場合。
(2)所定の会費、その他賦課金を定められた期限内に支払わない場合。
(3)その他理事会が会員として適切でないと認める行為のある場合。